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年末調整Q&A
Q&A(年末調整)
年末調整についてのQ&Aを記載しました。
Q.年末調整で控除されないものはありますか?
A. ・住宅借入金等特別控除(1年目)
     ・医療費控除
     ・寄付金控除
     ・雑損控除
       上記控除は年末調整では控除できませんので、個人で確定申告を行う必要があります。
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Q.給与所得があるが、個人で確定申告をする場合、年末調整をしなくてもいいのですか?
A.「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しており、
     提出先から支払われる給与の総額が2,000万円以下の人については、年末調整を行わなけれ
     ばなりません。
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Q.単身赴任していて生活費を送っている。妻や子どもは控除の対象になりますか?
A.常に生活費、学資金、療養費等の仕送りが行われている場合には、
    「生計を一とする」とみなされるため、控除の対象になります。
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Q.がん保険の保険料は、生命保険料控除の対象になるのですか?
A.疾病を原因とする人の状態に基因して一定額の保険金を支払うものに該当すると考えられる
    ため保険金受取人等の要件など他の要件を満たしている場合には生命保険料控除の対象にな
    ります。
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Q.年末調整後、12月中に結婚しました。配偶者の所得は38万円以下ですが、配偶者控除を本年分の所得税について受けることができますか?
A.扶養親族の判定は12月31日時点で行うため、配偶者控除を受けることができますが
    年末調整後ということなので、もう一度年末調整をやり直さなければなりません。
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Q.外国人労働者も年末調整の対象となるのですか?
A.「居住者」に該当し、かつ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、年末調整の
     対象となります。
     ただし、雇用契約等で国内での滞在期間があらかじめ1年未満である場合は除かれます。
     ★…居住者とは?
     国内に住所がある、または現在まで引き続き1年以上居所がある個人をいいます。
     それ以外の個人は「非居住者」となります。
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Q.扶養対象だった子どもが4月から就職し扶養から外れたが年末調整では扶養の対象になりますか?
A.扶養親族の判定は12月31日時点で行うため、扶養対象外となります。
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